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バス利用規則

はまきたプラザホテル 宴会・会場約款




第一条 (適用範囲)
当ホテルの締結する宴会、会議または催事(以下、宴会等と称します)及び宴会場の利用などに関して締結する契約は、この約款の定める所に依るものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
(2) 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令、及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。


第二条(宴会等の申し込み)
当ホテルに宴会等の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
○ 主催者名、ご担当責任者名及び住所・連絡先電話番号並びに宴会等の名称
○ 開催日及び開催時間
○ 人数及び内容、利用目的
○ 申込金、精算金の支払日
○ その他当ホテルが必要と認める事項


第三条(申込引き受けの拒絶)
当ホテルは次の場合には宴会等の引き受けをお断りすることがあります。
(1) 宴会等の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室により会場等の余裕がないとき。
(3) 利用者が、利用に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をすると認められるとき。
(3-1) マルチ商法や低額商品の販売やセミナーを装って高額商品を販売する催し等の会場として使用する場合。
(4) 利用に関し、特別の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により会場等を提供することができないとき
(6) 県条例に特に指定される場合に該当するとき。
(7) 利用者が他の利用者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。並びにその恐れがあるとき。
(8) 宴会等への出席者等に対する抗議行動、嫌がらせ等が予想され、他の利用者や近隣地帯等に迷惑を及ぼすおそれがあると当ホテルが判断したとき。
(9) 第十一条に定める禁止事項に従わない旨を表明したとき。
(10) 官公庁より特別の指示のあるとき
(11)自ら、又は、第三者を利用して、当ホテル及び当ホテルの関係者に対して、詐術、暴力的行為、または、脅迫的言辞を用いる者
(12) 契約の当事者及び宴会等に出席しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくは関係者、その他反社会的勢力、暴力団もしくは暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。



第四条(契約の成立等)
宴会等契約は、当ホテルが第二条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
宴会等の契約が成立したときは、宴会等の見積金額を申込金として当ホテルが指定する日までに、現金またはホテルの指定する方法にてお支払いいただきます。
申込金は、まず、申込者が最終的に支払うべき宴会等の料金に充当し、第五条、第六条、第十条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば精算の際に返還します。
申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を申込者に告知した場合に限ります。
2 特約により申込金を収受しないこともあります。


第五条(申込者による利用契約の解除)
(1) 申込者は、当ホテルに申し出て、宴会等契約を解除することができます。
当ホテルは、申込者の都合により宴会等契約の全部または一部を解除した場合(第四条の規定により、申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合にあって、その支払いより前に申込者が宴会等契約を解除したときを除きます。)は別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、申込者が宴会等契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが申込者に告知したときに限ります。

(2)当ホテルは、利用者が連絡をしないで宴会開始時刻を1時間過ぎた時刻になっても会場の利用を開始しない場合は、その宴会等の契約を解除することがあります。

(3)利用契約の解除にあたり、申込者の求めに応じて手配した物品・演出等のキャンセル料等は申込者の負担となります。


第六条 (ホテルによる利用契約の解除)
1. 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宴会等契約を解除することができます。
(1)第三条(3)以降に該当することとなったとき。
(2)第二条の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき
(3)第四条(2)の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
2 当ホテルは前項の規定により宴会等契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。ただし、申込者の求めに応じて手配した物品・演出等のキャンセル料等は申込者の負担となります。



第七条(営業時間と料金・使用場所)
当ホテルの宴会場等を使用できる時間は、原則として午前9時から午後9時までの間でお約束した時間の範囲内とします。
宴会場等の使用について、終了予定時刻(宴会時間)を超過した場合は延長料金が必要となります。お客様の都合で宴会開始時刻が遅れた場合でも、終了予定時刻を過ぎてのご利用は延長料金の対象となります。搬入・搬出に掛かる時間も利用時間に含まれます。ただし、会場の都合により、利用時間の超過に応じられない場合もございます。
2 宴会場等ご利用にあたり、宴会場以外の付帯施設については当ホテルにおいて使用できる範囲を定めさせていただきます。
3 装飾物などの取り付け場所も係員の指示に従っていただきます。


第七条(料金の支払い)
精算は、ホテルより提示しました総額に基いて指定期日までに現金、クレジットカードまたは振込にてお支払いいただきます。
宴会当日以降にお支払予定の場合、原則として宴会翌日より7日以内とさせて頂きますが、事前にホテルの同意を得た場合はこの限りではありません。


第八条(有料人数の確認)
料理等を用意する人数(有料人数)は、利用日の7日前までにホテル担当係員にお知らせください。人数の変更は利用日の前日午後10時までにお知らせください。これ以降の変更及び宴会等の利用日に出席された人数が有料人数より減少した場合も有料人数分の料金を申し受けます。



第九条(装飾・余興等の手配)
宴会等に関連する装飾・装花・音楽・音響・照明・余興・司会等は、ホテル指定の取引先に手配させていただきます。申込者が直接ホテル指定の取引先以外に依頼される場合は、事前にホテルにご連絡をいただき、承諾の後にご依頼ください
ホテルの承諾のもとに申込者が直接依頼された宴会等に関する装飾・余興等について、機材の搬入・搬出その他取り付け方法等、一定のルールに従って実施していただくこととなり、ホテルより申込者が直接依頼された先に説明します。


第十条(申込者の責任)
申込者側のすべての関係者(出席者、申込者が直接依頼された先を含む)の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該申込者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。


第十一条(禁止事項)
ホテル内では、他のお客様に迷惑になる行為はご遠慮ください。
(1) 犬・猫・小鳥その他の愛玩動物・家畜類等の持ち込み(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬は除きます)。
(2) 危険物や火薬類の持ち込み。利用者持ち込みによる裸火や七輪・こんろ等の使用。
(3) 悪臭・高音を発する物の持ち込み。
(4) 著しく電力を使用する電気製品等を持ち込んで使用すること。
(5) 風紀を乱す行為または他のお客様の迷惑になるような言動等。
(6) ホテルの外観を著しく損なう物品・装飾物等の陳列
(7)ホテルの外周に、著しく大勢の人を並ばせ、待機させること。但し、申込者が警備に必要な人員を用意するとともに、必要に応じて官公署と充分な協議を行った場合はこの限りではありません。
(8) 無許可の備品等の移動。
(9) 提供スペース以外における、無許可の営利目的での撮影。
(10)無許可の営業行為。
(11) 使用目的以外のご利用。
(12) その他法令で禁じられている行為。


第十二条 (当ホテルの責任)
当ホテルの宴会等利用者に関する責任は、利用者が建物または敷地内に入った時に始まり、敷地内から退出した時に終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により利用者に宴会場の提供が出来なくなった場合には、お客様の要請に基づいて代替施設の確保に努めるものとしますが、確約するものではありません。


第十三条(駐車の責任)
当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。また、駐車場混雑などで利用者が駐車場を使用できなかった場合でも、宴会等料金の減免には応じません。


第十四条 (貴重品の扱い)
貴重品は当ホテルフロントまたは所定の預かり場にお預けいただきます。尚、この他の場合の紛失、盗難につきましてはホテル側では責任を負いかねますのでご了承下さい。





キャンセル料
お料理の数量の変更(予定人員の30%未満の減少)
宴会前日の22時まで 0% 
宴会前日の22時以降 100%


宴会等そのもののキャンセル、予定人員の30%以上の減少
宴会1週間前まで 予定額の0%
宴会1週間前から前日 予定額・減少額の 50%
宴会当日 予定額・減少額の 100%


延長料金
別途定めるものとします。



バス利用規則


(1) 送迎バスご利用の場合は、事前のお申し込みが必要です。
バスの予約がいっぱいで空きがない場合、ご利用になる人数やお料理の単価が別途定めた基準を下回る場合、バスのご用意はできません。

(2) 当ホテルでは十分な車両点検と安全運転を心掛けております。
しかしながら、天候、車両故障、その他の事情によりバスが遅延、運行中止になった場合、お客様を目的地までお迎え、お送りできるよう最大限の努力はいたしますが、宴会費用の返金・割引、代替タクシー代の負担、その他逸失利益の補償、慰謝料の支払いは一切行いませんので、ご了承ください。

(3) 地球環境保護と、待機場所近隣住民への配慮のため、バスの待機中はエンジン、エアコンを停止します。
バスを待たせてのご利用の場合、乗車時・待機中の車内空調は効いていないものとご理解ください。

(4) 昨今の社会状況により、送迎バスのお申し込みが殺到しておりますので、バスのお申し込みはお早めにお願いします。
また、より多くのお客様にバスをご利用頂くために、バスのご予約状況にもよりますが、下記のようなご利用は原則としてお受けできません。
・送迎範囲を逸脱したご利用。または当初お約束した場所より大幅に異なる(遠い)場所への送迎。
・バスで住宅街の路地を回って乗客を乗降させるなど、タクシー代わりのご利用。(運転士が認めた場合を除く)
・1つの宴会で2台以上のご用意
・配車時間が全く予想できない状況でのご利用。


(5) 次のような場合は運行をお断りしたり、その場で運行を打ち切ることもありますのでご了承ください。
・お約束した時間から大幅に遅れてのご利用。
・運転士に対する暴行・暴言等、安全運転を妨げる行為。(泥酔された方には、お客様が責任をもっておつきあいください)
・安全に停車出来ない場所で待機を求めること。(交通量の多い狭隘な一方通行路で待機を求める等)
・公道上に停車した場合に於いて、運転士にバスから離れることを強要すること。(バスから離れると放置駐車になるケース)
・運転士が安全上、運転技術上の理由で狭隘路への進入をお断りした場合に於いて、その道への進入を求めること。
・その他社会的に妥当とされる理由



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